タイ法務改正動向:90日レポート及びVISA延長手続きにおける「滞在地に関する通知」(Form TM30)

タイ移民法38条の規定によれば、外国人が滞在している建物の所有者(ホテルの管理者、住居の所有者等)は、当該外国人が入国する都度、又は外国人が滞在場所を変更した都度24時間以内に「滞在地に関する通知(Form TM30)」により管轄の移民局へ通知する義務があります。

これを怠った場合、建物の所有者は、外国人1人につき2,000バーツ以下の罰金が科せられることになります。

 また、外国人は、90日以上タイ国内に連続して滞在する場合にはForm TM47 (90日レポート)を管轄の移民局に提出する義務があります。

 2019年3月頃より、90日レポートを移民局へ提出する際、又はビザ延長申請の際に、提出済みのTM30の添付が求められる運用がなされています。もし適正なTM30の添付が無い場合は、滞在する建物の所有者よりTM30を入手の上、再度90日レポートやビザ延長申請を行うことになります。また、この際に建物の所有者が適正にTM30を提出していなかった場合は、提出遅延として罰金の対象となります。

 タイに滞在する外国人は、今後の90日レポート提出/VISA延長手続きのために、滞在する建物の所有者へ、TM30レポートを適切に提出するよう手配する必要が生じます。

 滞在地に関する通知(Form TM30)の提出方法

  • 以下のいずれかの方法にてForm TM30を入国管理局へ提出します。
    • 下記ウェブサイトより様式をダウンロードし、作成の上、管轄移民局窓口へ提出、又はemailにより提出

http://bangkok.immigration.go.th/download/tm30.doc

  • 下記ウェブサイトにてインターネット上で提出

http://bangkok.immigration.go.th/hotel_report.html

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 (2019年6月作成)

 

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