タイ税務改正動向:個人消費刺激策としての個人所得税減税措置

2019年4月、タイ内閣は、景気刺激策の一環として、一定の消費支出ついて、個人所得税計算において特別に所得控除を認める所得税減税措置を公布しました。

支出カテゴリごとの減税措置の適用要件は下記の通りです。

1)  旅行支出

  • 観光業法(Travel Agency Business and Guide Act)に基づくライセンスを保有する 観光事業者への宿泊費、ホームステイ費用等で、2019年4月30日から6月30日 までに支出された費用
  • 観光庁が指定する「主要観光地」への旅行支出はTHB 15,000まで、「準観光地」 への旅行支出はTHB 20,000を上限として実際に支出した金額を所得控除できます。

2)  教育またはスポーツ用具購入費用

  • VAT登録事業者からの2019年5月1日から6月30日の間の教育またはスポーツ用具購入支出
  • 支出を証明するために、税務上の要件を満たすTax-Invoice又はReceiptが必要です。
  • THB 15,000を上限として実際に支出した金額を所得控除できます。

3)  OTOP製品購入

  • OTOP製品(一村一品運動)を登録販売事業者から、2019年4月30日から6月30日の間に購入した場合は、THB 15,000を上限として、実際の購入額を所得控除することができます。

4)  電子書籍購入

  • タイの株式会社その他の法人より2019年1月1日から12月31日の間に電子書籍を購入した場合、THB 15,000を上限として、実際の購入額を所得控除することができます。

5)  住宅購入費用

  • 2019年4月30日から12月31日の間に5百万バーツ未満の住宅を購入した場合、 THB 200,000を上限として、実際の購入額を所得控除することができます。

 他のニュースレターはこちらからご覧いただけます

 (2020年5月作成)

 

免責事項

本記事は、作成日時点でのタイの法律等改正動向や一般的な解釈に関する情報提供を目的としております。内容については、正確性を期しておりますが、正確性を保証するものではなく、また作成後の法律改正等により最新の情報でない場合もあります。本記事の利用は、利用者の自身の判断責任となり、利用により生じたいかなるトラブルおよび損失、損害に対してMazarsは一切責任を負いません。個別の具体的な案件を進める場合には、事前に専門家へご相談頂きます様、お願い申し上げます。