タイでの新型コロナウイルス対応特集

2020年3月以降、新型コロナウイルス(COVID-19)の感染拡大は、タイ経済や企業に 大きな影響を与えております。法務・労務関連の新型コロナウイルス対応について、主要なトピックをまとめております。ご参考いただければ幸いです。

1. 法務・労務トピック

<ビザ期限の延長>

3月以降のタイを含め世界各国での入国禁止措置により、外国人は保有しているビザ(滞在許可)の期限内に出国・入国できないケースが想定されていましたが、これに対応するためにビザ期限等に関して以下の特例措置が施行されています。

対象

措置

期限1年間のリエントリーパーミット

(再入国許可)

保有ビザに対する有効期限1年のリエントリーパーミットを受けているが、現在タイ国外におり、期限内の再入国が難しい場合は、その有効期限が新型コロナウイルスの状況が収束するまで自動延長される(具体的な時期については収束の見通しが立った後発表されると思われます)

移民法上のビザ(就労ビザ、家族ビザ含む)で、以前にタイ国内での延長が許可されているが、その延長期限が3/26-7/30に到来する場合。(BOIやIEAT等恩典による延長含む)

有効期限が7/31まで延長(特別な手続きは不要)

3/26-7/31までに提出が必要な90日レポート

新型コロナウイルスの状況が収束するまで延長される(具体的な時期については収束の見通しが立った後発表されると思われます)

タイ滞在中に出国先での入国禁止措置によりフライトがキャンセルされタイより出国できない場合

出国先での入国禁止が解除されるまで滞在期限が自動で延長される。但し解除後7日以内にタイ出国が必要。

 なお、ワークパーミット(労働許可)について、現在のところ自動延長等の特例措置は 発表されておりません。 

<従業員が新型コロナウイルスに感染した、またはその疑いがある場合の対応>

  • 新型コロナウイルス感染症は、タイ感染病法にもとづく危険伝染病に指定されています。感染病法上、危険伝染病に感染し、またはその疑いがある従業員(以下「感染者等」がいる場合、雇用者には以下義務が生じます。
    • 従業員が感染者等となった旨を疾病対策部(Department of Disease Control)へ報告(この後、当局から感染者または感染が疑われる者へ指示が出されます)
    • 病原となるウイルスが付着している可能性がある場所、物の消毒または廃棄
    • 感染者等に隔離と必要な治療を指示
  • 感染していることが確認された従業員が療養のための休暇を取得する場合には、タイ労働者保護法上の「病気休暇」に該当し、既に取得済みの病気休暇と合わせて年間30日分までは有給休暇とする必要があります。それ以上の期間については無給休暇となります。
  • 感染している疑いがある従業員に隔離のための休暇を指示する場合について、労働者保護法の適用がありません。まず雇用者は従業員に有給での隔離休暇を命じることになると思われます。隔離期間に対して、付与済の有給休暇日数が不足する場合には、在宅勤務として通常通りの給与を支給するか、または在宅勤務が難しい状況や職種の場合は 無給扱いと出来ると思われます。なお、一定の要件を満たす場合、隔離期間中に給与収入が途絶えた従業員は、後述する社会保険制度からの休職補償を受けることができます。

<政府からの命令により一時休業となる際の従業員給与支給>

新型コロナウイルス対策の一環として、バンコクとその周辺地域の一部の事業所は、すでに政府より閉鎖・停止を命じられています。「政府命令に伴う休業」の場合は、”no work, no pay”の原則が適用されるため、雇用者は当該期間の労働者への給与支払い義務を負いません。しかしながら従業員の同意があれば、付与済の有給休暇を、当該休業期間に充当することは可能です。

なお、一定の要件を満たす場合、休業期間中に給与収入が途絶えた従業員は、後述する社会保険制度からの休業補償を受けることができます。

業績不振に伴う雇用調整>

新型コロナウイルスの影響による業績不振に起因して、各種雇用調整を行う場合の対応は以下の通りです。

1)    従業員の給与減給

新型コロナウイルス感染拡大による業績不振を理由として給与その他手当の減額を実施する場合でも、雇用者側の意思のみで減額を決定することは出来ません。そのような給与その他手当の減額には労働者保護法第20条が適用され、雇用契約に関する変更としてあくまで労使双方の書面での合意が必要となります。

2)    不可抗力以外による休業

不可抗力以外の事由により通常通りの事業遂行が困難な場合、雇用者は自らの判断により、一時的に事業の一部または全部を休業することができます。その場合、雇用者は休業期間に従業員に労働を要求しない場合でも、通常の給与額の75%以上の休業手当を支払う義務が
あります。また、雇用者は休業期間の3営業日以上前に従業員と労働監督者に通知し、社会保険事務所へも休業期間の社会保険納付がない旨を通知しなければなりません。

なお、政府に命令に基づかないが、新型コロナウイルス感染拡大の防止・従業員の安全確保・取引先の操業停止・経済環境悪化等により休業する場合が、不可抗力による休業と看做されるか否か(結果、休業期間の雇用者の給与支払い義務が免除されるか否か)について明確な基準はなく、個々の事例により判断されることとなると想定されます。労働局や専門家の事前の相談をお薦めいたします。(現段階では、新型コロナウイルス拡大を事由とする不可抗力以外の事由に伴う休業期間の給与支給に関して、特例等は発表されておりません。)

3)    整理解雇

新型コロナウイルス感染拡大による業績不振を理由として従業員を整理解雇する場合、雇用者は対象従業員に、1)労働者保護法第118条に定める法定解雇手当、2)未消化の有給休暇買取、3)解雇予告手当(給与支給日2サイクル以前に解雇通知を行わなかった場合)を支払う必要があります。ただし従業員は、不当解雇を理由とする場合でもあっても、それ以上の金銭支払いを求めて労働裁判所に提訴することはできません。

労働者保護法第118条により、法定解雇手当は以下の金額です。

勤務期間

解雇補償金の額

120日以上1年未満

最終賃金の30日分

1年以上3年未満

最終賃金の90日分

3年以上6年未満

最終賃金の180日分

6年以上10年未満

最終賃金の240日分

10年以上20年未満

最終賃金の300日分

20年以上

最終賃金の400日分

<社会保険制度上の支援策>

新型コロナウイルスの影響により収入減に直面する労働者の支援のため、以下の社会保険の特例措置が施行されています。

1. 社会保険料率の軽減

3月~5月度の毎月の給与に課される社会保険料率を、雇用者負担分は5%から4%に、労働者負担分は5%から1%に引き下げられます。もし軽減前の料率で納付を行った雇用者は、社会保険庁に軽減分の返金を求めることが出来ます。

2. 社会保険料の申告期限延長

3月~5月度の月次社会保険料の申告納付期限が通常より3ヶ月延長されます。例)3月分の社会保険料の納期は7/15(通常は4/15)

3. 新型コロナウイルス感染予防の隔離期間に対する休職補償

新型コロナウイルスに感染しまたは感染の疑いがあるため、雇用主より隔離のための待機を命じられその期間の給与収入が途絶えた労働者は、過去15カ月に6か月分以上の社会保険料を納付している場合、給与(上限:月あたり15,000バーツ)の62%相当を、最大90日
受取ることができます。この休職補償の利用には雇用主側からも、対象事業所・対象従業員・休職措置の理由を添えてオンライン上での申請が必要となります。

4. 雇用主の事業停止に伴う休業補償

雇用主が、政府命令により強制的に、又は新型コロナウイルス感染防止や経済状況を踏まえて自主的に事業停止となり、当該休業期間中の給与収入が途絶えた労働者は、過去15カ月に6か月分以上の社会保険料を納付している場合、給与(上限:月あたり15,000バーツ)の62%相当を、最大90日受取ることができます。この休職補償の利用には雇用主側からも、対象事業所・対象従業員・休業措置の理由等を添えてオンライン上での申請が必要となります。

※当該休業補償は、社会保険上労働者のための措置であり、休業補償が利用できる場合でも雇用主の休業手当支払い義務が継続するか否かについては労働法上の判断によることとなります。雇用主の休業手当支払い有無については、労働局や専門家の事前の相談をお薦めいたします。

5. 失業手当の支給金額割増

新型コロナウイルスの影響により経済減速に伴う失業者を支援するため、社会保険制度による失業手当の割増がされます。

  • 会社事由で解雇された場合、給与(上限:月あたり15,000バーツ)の70%(通常は50%)を、最大200日間受給可
  • 会社との合意による、又は従業員からの自主退職の場合、給与(上限:月あたり15,000バーツ)の45%(通常は30%)を、最大90日間受給可

以下の表に労務に関するケースごとの対応をまとめました。

事象

雇用者の義務・対応

社会保険上の

労働者補償

従業員が感染した場合

1) 疾病対策部へ報告

2) ウイルス付着物の消毒または廃棄

3) 当該従業員に隔離と必要な治療を受けるよう指示

隔離期間は、まずは、タイ労働法上の病気休暇を適用する。病気休暇の日数で不足する場合は、有給又は無給休暇

休職補償

従業員が感染した疑いがある場合

隔離期間は、まずは有給休暇を充当する。日数が不足する場合には在宅勤務、または在宅勤務が難しい状況や職種の場合は無給休暇

休職補償

休業

政府命令等の不可抗力での休業

休業期間は給与支給義務無し

しかしながら従業員の同意があれば有給休暇を充当可能

休業補償

雇用者判断での休業

従業員への給与額の75%以上の休業手当支払い義務
休業期間の3営業日以上前に従業員と労働監督署に通知

休業補償(給与支給がされない場合)

業績不振に伴う雇用調整

給与減給

従業員との書面による合意

-

会社事由での整理解雇

法定解雇手当、未消化の有給休暇買取、解雇予告手当(給与支給日2サイクル以前に解雇通知を行わなかった場合)の支払い義務あり

失業手当

自主退職

-

失業手当

<タイ国外からのテレビ会議形式での取締役会・株主総会参加>

新型コロナウイルス感染拡大防止のための各国での海外渡航制限により、多くのタイ外資企業においてタイ非居住の取締役や株主が取締役会・株主総会に出席できず、それらの会議が定足数を満たさないとして法律上有効に開催出来ない状況が懸念されています。

この問題に対処するため4/19にタイ政府より勅令「the Emergency Decree re Teleconference through Electronic Media, B.E. 2563 (2020)」が公布され、一定の要件のもと取締役会及び株主総会についてタイ国外からのテレビ会議形式での参加も法律上有効と看做されることになりました。

タイ国外からのテレビ会議形式での参加が認められる主な要件は以下の通りです。

  • 通常の会議(テレビ会議形式でない)と同様に法律に従って開催・進行されること
  • 使用するテレビ会議システムが、デジタル社会経済省規定の「電子会議におけるセキュリティ基準(2014年)」に準拠していること
  • 書面での議事録の作成
  • 会議中の音声(及び映像)、参加者のログデータの電磁的記録を行う

 あわせて、会議の招集通知の送付についても、これまでは原則郵送であったものが、E-mailベースでの送付も認められています。

  なお、株主総会については、従前と同様に「委任状による代理出席」も引き続き有効となります。

<個人情報保護法施行の延期>

当初5月27日に予定されていたタイ個人情報保護法の施行が2021年5月末に延期されました。タイ個人情報保護法では、個人情報を取り扱う事業者へ「個人情報提供者からの同意取得義務」や「社内の情報管理体制整備」等の一定の負担・制約が求められていました。昨今の新型コロナウイルス流行下での事業者の負担軽減と、十分な準備期間を与えるために、そのような「事業者の義務」をはじめとする個人情報保護法の主要部分の施行が延長の対象となっております。

税務トピック

新型コロナウイルスに起因する経済停滞の企業へ悪影響を緩和するため、以下の税務面での特例措置が実施、又は予定されています。

<各種税金申告・納税期限の延期>

以下の各種税金の納税申告期限の延長措置が施行されています。

1. 月次で申告が必要な税目

税目

対象申告

期間

書面申告

電子申告

当初期限

延長後

当初期限

延長後

源泉所得税(PND.1, 2, 3, 53, 54)

サービス輸入VAT申告(PP.36)

3月

4/7

5/15

4/15

6/1

4月

5/7

5/15

   5/15

6/1

5月

6/7

(延長なし)

6/15

6/30

6月

7/7

(延長なし)

7/15

7/31

7月

8/7

(延長なし)

8/17

8/31

8月

9/7

(延長なし)

9/15

9/30

VAT(PP 30)

特別事業税(PT.40)

3月

4/15

5/25

4/23

6/1

4月

5/15

5/25

5/25

6/1

5月

6/15

(延長なし)

6/23

6/30

6月

7/15

(延長なし)

7/23

7/31

7月

8/17

(延長なし)

8/24

8/31

8月

9/15

(延長なし)

9/23

9/30

2. 法人税

申告区分

延長後の申告期限

確定申告(PND. 50, 55)

当初4~8月の間に申告期限が到来する申告書について、8/31まで延長(電子申告の場合は9/8)

中間申告(PND. 51)

当初4~9月の間に申告期限が到来する申告書について、9/30まで延長(電子申告の場合は10/8)

※タイ企業で一般的な12月決算の会社は本延長の対象となります。

3. 個人所得税

申告区分

対象申告期間

当初の申告期限

延長後の

申告期限

書面申告

電子申告

確定申告(PND. 90, 91, 95)

2019年

3/31

4/8

8/31

※個人所得税は3回の分納が可能で、本件延長措置に伴い分納期限もそれぞれ8/31,9/30,10/31に延長されています。但し、分納期限内に納税出来ない場合は8/31から未納として計算した罰金が課せられます。

4. 印紙税

 1百万バーツ以上の請負契約やリース契約など印紙貼付ではなく税務署窓口で申告納付(Forms Or.Sor.4, 4Kaw, 4Kor)が求められる印紙税のうち当初の納付期限が4/1~5/15となる場合、一律5/15まで納付期限が延長されています。

<源泉税率軽減>

 新型コロナウイルスに起因する企業の資金繰り支援の一環として、一定のサービス料支払いの際の源泉税率の引き下げ措置が施行されています。概要は以下の通りです。

  • 対象となる支払い項目と受領者の要件

対象となるサービス料

受領者の要件

  • 仲介料、コミッション
  • のれん、商標、その他知的財産権提供の対価 

法人事業者、パートナーシップ事業者

(収益事業を営む、又は税法47条に基づき指定された公益財団・協会等の特定機関を除く)

  • 法務、技術、建築等の専門家サービス報酬
  • 履行に必要な用具を請負者が用意する形式の請負サービス報酬
  • 請負報酬、賞金、販売促進のための値引き、その他のサービス報酬(公的機関への報酬、広告費、損害保険料、交通サービス報酬を除く)

タイに居住し、又はタイで事業を営む タイ個人所得税又は法人税の納税者(収益事業を営む、又は税法47条に基づき指定された公益財団・協会等の特定機関を除く)

  • 軽減後の税率と適用期間

期間

現行税率

軽減税率

申告方法

2020/4/1~9/30

3%

1.5%

書面での申告、電子申告のいずれも適用

2020/10/1~2021/12/31

3%

2%

電子申告の場合のみ適用

なお、その他の源泉項目(輸送、賃貸、配当、利息にかかる源泉税等)については、現在のところ軽減措置は発表されていません。

<中小企業向け支払利息の追加所得控除>

中小企業向けソフトローン(※)の利息について、法人税上の追加所得控除を認める措置がタイ内閣にて閣議決定されており、今後公布手続きを経て施行される見込みです。概要は以下の通りです。

  • 本措置を利用可能な中小企業の要件
    • 2019/9/30/以前に終了する直近の12カ月の会計期間の売上が500百万バーツ未満
    • 従業員200名以下
    • 2016年のTax amnesty(租税恩赦)の登録手続きを行っている
  • 所得控除の内容
    • 4月~12月に支払ったソフトローンの支払利息について、法人税計算上1.5倍の損金算入が可能となります。

※資金繰り支援を目的とする低利息・貸出条件の緩やかなローン。本措置の対象となる「ソフトローン」の定義はまだ明確になっていません。

<中小企業向け支給給与の追加所得控除>

経済停滞下の中小企業における低賃金従業員の雇用維持を支援するため、一定の要件を満たす従業員給与支給について法人税上の追加所得控除を認める措置がタイ内閣にて閣議決定されており、今後公布手続きを経て施行される見込みです。概要は以下の通りです。

  • 本措置を利用可能な中小企業の要件
    • 2019/9/30/以前に終了する直近の12カ月の会計期間の売上が500百万バーツ未満
    • 従業員200名以下
  • 対象従業員の要件
    • 社会保険に加入している
    • 月給15,000バーツ以下
    • 対象となる従業員数及びその給与について2019年12月時点の水準を維持している
  • 所得控除の内容
    • 対象従業員に対する4月から7月の給与支給額について、法人税計算上3倍の損金算入が可能となります。

VAT還付の優先手続き>

輸出業の資金繰り支援のため、資本金10百万バーツ以上の認定輸出事業者に対するVAT 還付の早期化措置が閣議決定されており、今後公布手続きを経て施行される見込みです。電子申告の場合は申告から15日以内、書面での申告の場合は申告から45日以内になる見込みです。

<新型コロナウイルス対策支援の寄付金特別控除>

2020/3/5から2021/3/5の間に、新型コロナウイルス対策資金として首相府事務次官室に寄付をした納税者は、個人は収入の最大10%まで、法人は収入の最大2%まで、その寄付金額と同額を所得税申告にて損金算入できる特例措置が閣議決定されています。今後公布手続きを経て施行される見込みです。

SSFs(スーパー・セービング・ファンド)投資に対する税制優遇>

 4/1から6/30までに、タイの上場株式を65%以上組入したSSFsを購入した個人は、最大200千バーツまで購入額と同額を個人所得税計算にて所得控除できる優遇措置が閣議決定されており、今後公布手続きを経て施行される見込みです。

今回の措置でのSSFs購入額は、既存のSSFs投資優遇措置(課税所得の30%又は200千バーツの大きいほうまで)の一部としてカウントされますが、他の年金制度(*)の投資優遇措置の限度額(500千バーツ以内まで)のカウントの対象にはなりません。

(*)税制優遇が認められる退職投資信託、プロビデントファンド、政府年金、私立学校法上の救援基金、国民貯金基金、生命保険等

<医療保険料控除の税制優遇>

2020年以降の個人所得税申告にて、医療保険料控除の上限額を現在の15,000バーツから25,000バーツへと引き上げることが閣議決定されており、今後公布手続きを経て施行される見込みです。

本件措置に合わせて生命保険料控除を適用する場合、控除の合計額は年間100,000バーツまでに制限されています。

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免責事項 

本記事は、作成日時点でのタイの法律等改正動向や一般的な解釈に関する情報提供を目的としております。内容については、正確性を期しておりますが、正確性を保証するものではなく、また作成後の法律改正等により最新の情報でない場合もあります。本記事の利用は、利用者の自身の判断責任となり、利用により生じたいかなるトラブルおよび損失、損害に対してMazarsは一切責任を負いません。個別の具体的な案件を進める場合には、事前に専門家へご相談頂きます様、お願い申し上げます。