タイ法務改正動向:政府機関就労、教育、リタイアメントビザの取得延長要件改定

2019年1月、タイ警察庁は、政府機関での就労ビザ・タイ教育機関での就学ビザ・リタイアメントビザで滞在する外国人のビザ延長要件及び必要書類を改定しました。

変更の概要は下記の通りです。

滞在目的

現行

改正後

政府機関での就労
目的

 滞在許可は1年以内となり、毎年更新審査が行われます。

必要書類は下記となります。

  1. パスポート及びワークパーミット(WP)のコピー
  2. 関係する省庁から発行された確認/滞在要請レター

 滞在許可は1年以内となり、毎年更新審査が行われます。

必要書類は下記となります。

  1. パスポート及びWPコピー又は辞令及び有効なWP原本(所属変更の場合)
  2. 関係する省庁又はその他政府関係機関から発行された確認/延長要請レター

私立教育機関での
就学目的

  • 普通科教育機関の場合は1年以内の滞在許可、その他教育機関では、教育機関が認定した期間(90日以内)の滞在許可が付与されます。期限後更新審査が必要です。

必要書類は下記となります。

  1. 政府機関より発行された教育機関の設立認可証のコピー
  2. 教育機関から発行された年次・カリキュラムのレベル・教育目標を示す証明書及び滞在依頼レター
  3. 教育カリキュラム及び授業スケジュールのコピー 

文部省または所轄県庁からの留学生受け入れ認定証(インターナショナル校は除く)

  • 滞在許可の日数及び初年度申請に必要な書類は、改正前と変わりません。
  •  ただし、2年目のビザ更新には下記の追加書類が必要です。
  1. 成績証明書のコピー及び就学期間に関する情報
  2. 本人が学生であることを証明する同級生による証明書(STM7)

リタイアメントビザ(退職者ビザ)

滞在許可は1年以内となり、毎年更新審査が行われます。

  • 申請者は50歳以上でなければなりません
  • 以下のいずれかの収入/資産要件を満たすことが必要です。
  1. 月収65,000バーツ以上
  2. ビザ申請日60日以前の間にタイの普通/定期預金口座に80万バーツ以上を保有していること。(ビザ取得後90日間は残高80万バーツを維持する必要があります。)

滞在許可は1年以内となり、毎年更新審査が行われます。

  • 申請者は50歳以上でなければなりません
  • 以下のいずれかの収入/資産要件を満たすことが必要です。
  1. 月収65,000バーツ以上
  2. ビザ申請日においてタイの普通/定期預金口座に 80万バーツ以上を保有していること。(ビザ取得後90日間は80万バーツ、それ以後は少なくとも40万バーツを維持する必要があります。)
  3. ビザ申請日において、年収とタイの普通/定期預金口座残高の合計が80万バーツ以上となること。(ビザ取得後も口座残高40万バーツを維持する必要があります。)

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(2019年5月作成)

 

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