タイ法務改正動向 :ワークパーミット取得及び更新時における健康診断書提出の義務化

タイで外国人が就労する際に必要となるワークパーミット(就労許可書)の新規取得申請に当たっては、特定の病気に感染していないことをタイ医療機関が証した「健康診断書」の提出が義務付けられています。一方で、ワークパーミットの更新申請時には提出不要であり、またBOIやIETA恩典に基づくワークパーミットの場合は新規取得及び更新時の提出が免除されていました。

しかしながら、2019年8月にタイ外国人就労管理局は、上記の運用を改め、恩典適用の有無に関わらずワークパーミットの取得/更新にあたり「健康診断書」の提出を義務付ける通達を発行しました。今後ワークパーミットの新規取得/更新をされる場合は、都度「健康診断書」の取得が必要となります。

また、いままでは「健康診断書」は申請日より6カ月以内に取得したものであれば有効でしたが、当通達により「健康診断書」は申請日より1カ月以内に取得したもののみ有効とされております。

今後のワークパーミットの新規取得/更新の際はご留意ください。

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 (2019年9月作成)

 

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