タイ法務改正動向 :設立登記及び社会保険事業者登録のシングルサービスプラットフォーム化

いままでは会社登記と社会保険の事業者(雇用者)登録は管轄省庁が別であり、新規に法人設立し従業員を雇用して事業を行う場合、1)商務省事業開発局(DBD)での会社設立登記と、2)初めての従業員雇用から30日以内の社会保険事務所での事業者登録、の2つの手続きを個別に行う必要がありました。

また、会社設立登記により発行される法人登記番号と、社会保険上の事業者番号は、別々の番号となり、一定の事務負担が生じていました。

しかしながら、2019年10月に商務省と社会保険事務所は、法人事業者の事務負担軽減のためにそれぞれの登録手続きを統合したシングルサービスプラットフォームの運用開始を発表しました。これにより商務省へ会社設立登記をすると自動的に社会保険上の事業者登録が完了し、社会保険上の事業者登録手続きは不要となります。また、商務省への登録の際に発行される13桁の法人登記番号は、社会保険制度上も事業者番号として使用できます。

シングルサービスプラットフォームは、2019年10月より運用開始とされておりますが、地域によっては導入されていないケースもみられ、申請の際には所轄の窓口に事前に確認が必要です。

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 (2019年11月作成)

 

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