タイ税務改正動向 :改正土地家屋税法関連手続き延期

タイでは、資産税の一環として土地家屋の所有者に対してその評価額に応じた納税義務を課す土地家屋税があります(日本での固定資産税制に相当します)。2019年3月にタイ政府は富裕層への課税強化・税額算定の透明化を目的として、評価額を「土地家屋の収益ベース」から「公示価格ベース」へと変更する改正案を承認しており、2020年1月より変更が施行されました。しかしながら、2019年12月に政府での対応準備の遅延を理由として、新しい評価方法に基づく課税手続きを、全般的に4ヶ月延期する通知がされました。

当該通知による諸手続きのスケジュール変更は以下のとおりです。

内容

対応者

期限

延期前

延期後

課税通知書の送付対象となり土地・家屋リスト作成

地方行政機関

2019年11月

2020年3月

各納税義務者への保有資産の通知

地方行政機関

2019年11月

2020年3月

土地・家屋の評価額、税率等の必要情報公表

地方行政機関

2020年1月

2020年5月

各納税義務者への税額通知

地方行政機関

2020年2月

2020年6月

納税(一括納税)

納税者

2020年4月

2020年8月

納税(分割の納税)

納税者

1回目:2020年4月

2回目:2020年5月

3回目:2020年6月

1回目:2020年8月

2回目:2020年9月

3回目:2020年10月

未納付者へ催促通知

地方行政機関

2020年5月

2020年9月

土地管理局へ未納付について通知

地方行政機関

2020年6月

2020年10月

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(2020年2月作成)

 

免責事項

本記事は、作成日時点でのタイの法律等改正動向や一般的な解釈に関する情報提供を目的としております。内容については、正確性を期しておりますが、正確性を保証するものではなく、また作成後の法律改正等により最新の情報でない場合もあります。本記事の利用は、利用者の自身の判断責任となり、利用により生じたいかなるトラブルおよび損失、損害に対してMazarsは一切責任を負いません。個別の具体的な案件を進める場合には、事前に専門家へご相談頂きます様、お願い申し上げます。