タイ税務改正動向:年末年始のタイ国内消費支出に対する個人所得税控除ついて

2018年12月、歳入局通達No.341により、景気刺激策の一環として、一定のタイ国内での消費支出について個人所得税の所得控除を認める所得税減税措置が公布されました。

当該減税措置の要件は下記の通りです。

1)   対象となる消費支出は下記の3つとなります。

  • 自動車やバイクのタイヤ製品の購入。但し、タイゴム公社(Rubber Authority of Thailand)より供給されたゴムにて製造された製品で、VAT登録業者からの購入に限る。
  • 法人又はパートナーシップからの、書籍又は電子書籍の購入(新聞及び雑誌は含まず)。
  • 地域振興局(Department of Community Development)登録業者からのOTOP製品の購入。

2)   2018年12月16日から2019年1月15日までの間に購入したもの。

3)   上記を満たす支出金額又は15,000バーツのいずれか小さい額を、個人所得税申告において所得控除することが出来ます。

 この年末年始の所得税減税措置は2017年度に引き続いて実施となりますが、対象は縮小されています。

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 (2019年1月作成)

 

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