タイ法務改正動向 :法定最低賃金の引き上げ
タイ法務改正動向 :法定最低賃金の引き上げ
具体的な地域別の法定最低賃金は下記のとおりです。
どの地域の最低賃金区分が適用されるかは、会社が歳入局に提出する月次給与源泉税申告書(Form PND.1)、社会保険事務所に提出する月次社会保険申告書(Forms SPS.1-10)上の「所属事業所の住所」により判断されます。(たとえば、所属事業所の住所がバンコクの場合、従業員の最低月給を9,750 THBから9,930 THBに引き上げる必要があります。)
詳しい情報は下記リンクを参照ください:
http://www.mol.go.th/content/66337/1516209018
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/063/24.PDF
(2019年12月作成)
免責事項
本記事は、作成日時点でのタイの法律等改正動向や一般的な解釈に関する情報提供を目的としております。内容については、正確性を期しておりますが、正確性を保証するものではなく、また作成後の法律改正等により最新の情報でない場合もあります。本記事の利用は、利用者の自身の判断責任となり、利用により生じたいかなるトラブルおよび損失、損害に対してMazarsは一切責任を負いません。個別の具体的な案件を進める場合には、事前に専門家へご相談頂きます様、お願い申し上げます。