タイ法務改正動向:独占禁止法上の企業結合に関するガイドライン

タイ独占禁止法Trade Competition Act, 2560 B.E. (2017)によれば、企業結合は2つのカテゴリに分類されます。

1) 「独占」もしくは「事業者が市場を支配する」状態が生じるため、公正取引委員会の事前許可を要する企業結合

2) 「市場競争を阻害する」ため、公正取引委員会に事後の届出を要する企業結合

 2018年10月に、タイ公正取引委員会は上記ABの具体的定義を示したガイドラインを発行しました。概要は以下の通りです。

  • 「独占(monopoly) 」

 年間売上高が10億バーツ以上の事業者が、単独で、ある特定カテゴリの商品/サービスの価格と供給量をコントロールしている状態

  • 「事業者が市場を支配する(market dominant operator)場合」
    • ―年間売上高が10億バーツ以上で、ある特定の商品/サービスのカテゴリにおいて市場占有率50%以上を有する事業者
    • ―年間売上高が10億バーツ以上で、ある特定の商品/サービスのカテゴリにおいて市場占有率が10%を超える事業者の上位3社の合計占有率が75%以上となる場合の当該上位3つの事業者
  • 「市場競争を阻害する企業結合」

 ある特定の商品/サービスのカテゴリにおいて、市場独占/寡占状態とはならないが結合前後の年間売上高が10億バーツ以上となる企業結合

他のニュースレターはこちらからご覧いただけます

 (2019年2月作成)

 

免責事項

本記事は、作成日時点でのタイの法律等改正動向や一般的な解釈に関する情報提供を目的としております。内容については、正確性を期しておりますが、正確性を保証するものではなく、また作成後の法律改正等により最新の情報でない場合もあります。本記事の利用は、利用者の自身の判断責任となり、利用により生じたいかなるトラブルおよび損失、損害に対してMazarsは一切責任を負いません。個別の具体的な案件を進める場合には、事前に専門家へご相談頂きます様、お願い申し上げます。