タイ税務改正動向 :「関連会社取引に関する明細書」フォーマット公表

2018年11月の移転価格税制の改定に伴い、売上が200百万バーツ以上の会社は、2019年1月1日以降に開始する会計年度以降の法人税確定申告書(PND50)へ「関連会社間取引に関する明細書」を添付することが義務付けられています。2019年11月に歳入局はこの「関連者間取引に関する明細書」(Disclosure Form)のフォーマットを公開しました。対象企業はこのフォーマットに従い「関連会社間取引に関する明細書」を作成することになります。

フォーマットは、下記リンク(歳入局ホームページ)からダウンロードすることができます。http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/dgpareport1.pdf

  当該フォーマットより、「関連者間取引に関する明細書」に記載すべき主要項目は以下の通りです。

  • 関連会社の一覧(タイ国内、国外別)
  • 関連会社ごとの取引金額サマリー(販売、購入、ロイヤリティー,マネジメントサービス、利息、資金貸借取引等の種類別に合計額を記載)
  • 連結財務諸表、申告企業に関連するグループ内組織再編の有無とその影響、無形資産取引の有無

 歳入局は、移転価格税制に関する課税を強化しており、「関連者間取引に関する明細書」に記載された情報を元に税務調査等を行うことが想定されます。

 また、「関連者間取引に関する明細書」の提出を怠った場合や、記載内容に誤りがある 場合は、罰則の対象となります。

 提出義務の対象となる会社は、十分な準備の上対応していくことが望まれます。

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 (2019年12月作成)

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