税務論点解説:Eコマースに関する税務ルーリング解説

Eコマースに関連した税務ルーリングの要旨をご紹介します。

    Eコマース」とは、物品の販売やサービスの提供をコンピュータ・ネットワーク、通信システム、電子媒体を通じて行うことと定義されます。

    Eコマースビジネスに従事する事業者も、他の事業者と同様に納税義務を負います。タイにおいてEコマースにより収入を得る事業者は、個人・法人に関わらず、また所在地がタイ国内か海外に関わらず、法人税とVATの申告納付義務があります。しかしながらEコマースは、インターネット上でやり取りが行われること、特にサービスの場合は提供地や利用地が明確にとらえにくく、タイでの課税可否判断が難しいケースが多くあります。

①タイ企業が、保有するWebサイト上にて海外の第三者のWebサイトの広告枠を設置し、ユーザーを誘導する広告サービスを提供している。当該広告は海外のユーザーだけでなくタイのユーザーも閲覧可能である。よって「タイで提供されタイで利用されるサービス」として、VAT 7%の課税対象となる

(Ruling No. KorKhor 0706/Por./6172 dated 2 July 2003)

②タイ企業が、アメリカの法人からWebアドレス登録及びサーバースペースのレンタルサービスを受けている。当該サービスは「外国の企業により提供された、タイで利用されるサービス」として、タイのVAT 7%課税対象となる。よってタイ企業がアメリカ企業に当該サービス対価を支払った場合、タイ企業はサービス輸入に係るVAT申告手続き(PP36)によりタイVATを納税する必要がある。

(Ruling No. KorKhor 0706/(KorMor.09)/026 dated 7 January 2003)

③タイ企業が、タイの行政や法制度に関する情報やタイの市場調査結果をe-mailにより海外の企業に提供している。その成果がタイ国外で利用される場合、当該サービスは「タイで提供されタイ国外で利用されるサービス」として、VAT 0%が適用される。

VAT implications of the provision of services email (Ruling No. 0702/Por./4070 dated 27 May 2009)

④タイ企業は、ASEAN地域の経済や投資に関するニュースサイトTを保有し運営している。タイ企業は、タイに支店を有するイギリス企業に、イギリス企業が保有するWebサイトBからニュースサイトTへリンク接続を許可し、WebサイトBのユーザーがニュースサイトAの情報を閲覧可能とする形でのサービス提供をしている。WebサイトBはタイを全世界より閲覧することが可能である。このリンク接続提供サービスは「タイで提供され、タイで利用されるサービス」として、VAT7%が適用される。

(Ruling No. KorKhor 0702/Por.8679 dated 19 December 2008)

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(2021年7月作成)

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