タイ法務改正動向:Form TM30(外国人滞在報告)の提出義務簡素化

タイ移民法(IMMIGRATION ACT, B.E. 2522)の規定により、ホテルや住居建物の所有者は、外国人が滞在・居住を開始し、また退去した都度24時間以内に「Form TM30(外国人滞在報告)」により管轄の移民局へ通知する義務があります。

さらに滞在する外国人がタイ国内での移動及びタイ出入国した後に同じ住居建物に引き続き滞在する場合でも、都度TM30の提出の必要があります。

  2019年3月以降、このTM30のコンプライアンス強化の目的で、外国人が保有するVISAの延長手続きや「90日レポート」の提出を行う際に、直近のTM30の添付が必要となり、建物所有者及び外国人にとって一定の事務負担となっていました。

  2020年6月に、このForm TM30の提出義務を簡素化する規則が施行されました。この規則 により、建物所有者は、1度Form TM30を提出した外国人に関してはタイ国内での移動及びタイ出入国後に引き続き同一の建物滞在する場合でも再度のForm TM30の提出は不要とされました。また本規則に伴い、VISAの延長手続きや「90日レポート」の提出の際には、初回のForm TM30の添付で足りることとなります。

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(2020年7月作成)

 

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