タイ法務改正動向:関連会社向け一部サービスに対する外資規制緩和

タイでは、内資産業保護のため、外国人事業法(Foreign Business Act,1999 A.D.)により、一定の事業については外資企業(タイ国外資本50%超の企業)の参入を禁止しています。(外国人事業委員会の承認の上、外国人事業許可を得た場合のみ禁止事業を行う事が出来ます。)

2019年5月にタイ内閣は、タイに進出した外資企業への規制緩和による投資促進の一環として、関連会社に対する以下3つのサービス事業を外国人事業法上の禁止業種からら除外する省令を承認しました。

  • タイ国内の関連会社に対する資金の貸付
  • オフィスのリース
  • 業務管理、マーケティング、人事、ITサービス

 当該省令は、サービスを提供可能な「関連会社の定義」を加えた上で、2016年6月に公布され有効となっています。

 参考:http://www.thaigov.go.th/

 これにより、上記3つ事業については、外資企業でも、外国人事業ライセンス(FBL)を取得することなく実施が可能となり、タイ子会社の余剰資金やリソースのグループ内での有効活用の可能性が大きく広がることになります。但し、具体的なサービス実施をする際には、定款の事業目的やVAT登記との法務面での整合性や、取引に際しての税務適用(移転価格、VATや源泉税等)を検討も必要となりますのでご留意ください。

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 (2019年6月作成)

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