タイ法務改正動向 :商務省への年次の財務諸表等提出に関するガイドライン

タイ法に基づき設立された法人(タイ法人)は、毎事業年度ごとに定時株主総会にて財務諸表を承認し、商務省に承認後財務諸表と直近の株主リスト(BOJ 5)を提出する必要があります。また、タイ国外の法律に基づき設立された外国法人(駐在員事務所、支店等)は、監査済みの財務諸表を毎事業年度ごとに商務省に提出する必要があります。2019年12月に商務省より、財務諸表及び株主リストの提出時期、及び遅延した際の罰則に関するガイドラインが発行されました。

概要は以下の通りです。

法人形態

対応

定時株主総会

開催

商務省への提出

株主リスト

財務諸表

タイ法人

実施時期

事業年度末から4ヶ月以内

株主総会開催後14日以内

株主総会開催後
1か月以内

遅延罰金

20千バーツ以内

10千バーツ以内

50千バーツ以内

外国法人

実施時期

不要

不要

事業年度末から
5ヶ月以内

遅延罰金

なし

なし

50千バーツ以内

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(2020年3月作成)

 

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本記事は、作成日時点でのタイの法律等改正動向や一般的な解釈に関する情報提供を目的としております。内容については、正確性を期しておりますが、正確性を保証するものではなく、また作成後の法律改正等により最新の情報でない場合もあります。本記事の利用は、利用者の自身の判断責任となり、利用により生じたいかなるトラブルおよび損失、損害に対してMazarsは一切責任を負いません。個別の具体的な案件を進める場合には、事前に専門家へご相談頂きます様、お願い申し上げます。