タイ法務改正動向:コロナウイルス経済対策としての社会保険料軽減再実施

2020年9月、コロナウイルス流行に起因する経済停滞で収入減に直面する事業者(雇用者)と労働者の支援のため、2020年9月度から11月度の社会保険料率を雇用者負担分と労働者負担分いずれも5%から2%へと引き下げる措置が施行されました。

   既に2020年3月度から5月度の社会保険料についても軽減措置が実施されていますが、長引く経済停滞を踏まえて再度の軽減措置が講じられた形になります。

   なお、本件社会保険料率軽減措置によっても労働者が受ける社会保険補償に変更はありません。

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(2020年10月作成)

 

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