タイ法務改正動向:通信・ソフトウェア開発事業等に対する外資規制緩和の検討

2020年11月、商務省はタイのIT事業関連投資を促進するために、以下3つの事業を 外国人事業法の規制対象から除外する通達案を閣議に提出しました。

1. 電気通信法のカテゴリー1に基づいて認可された電気通信事業

(自己の電気通信ネットワークは持たないが、特定のネットワークに限定されずサービス提供する電気通信事業)

2. 為替管理法に基づく子会社および関連会社向けの資金・ 為替管理サービス事業(Treasury Centre)

3. タイで設立された法人によるソフトウェア開発のうち以下4つの領域

  • データマネジメントための分析・リンケージソフトウェア開発及びサービス提供
  • 情報技術セキュリティおよびサイバーセキュリティソフトウェアの開発
  • ハイテク機器の制御・接続またはビジネスプロセスを管理するためのソフトウェアの開発
  • 製造工程をサポートするためのソフトウェアの開発

本通達案は、今後タイ内閣で検討されることとなります。

他のニュースレターはこちらからご覧いただけます

(2020年12月作成)

免責事項

本記事は、作成日時点でのタイの法律等改正動向や一般的な解釈に関する情報提供を目的としております。内容については、正確性を期しておりますが、正確性を保証するものではなく、また作成後の法律改正等により最新の情報でない場合もあります。本記事の利用は、利用者の自身の判断責任となり、利用により生じたいかなるトラブルおよび損失、損害に対してMazarsは一切責任を負いません。個別の具体的な案件を進める場合には、事前に専門家へご相談頂きます様、お願い申し上げます。