タイ税務改正動向:移転価格税制「関連会社取引に関する明細書」のオンライン提出義務化

タイでは移転価格税制の一環として、年間売上200百万バーツの企業は、毎期の法人税申告と同時に「関連会社取引に関する明細書」(Disclosure Form)の提出が義務づけられています。2021年1月に歳入局は、この「関連会社取引に関する明細書」の提出を原則オンラインのみとする通達(Notification to specify rules, procedures and conditions for filing of transfer pricing disclosure forms)を発行しました。

本通達の概要は以下の通りです。

1)「関連会社取引に関する明細書」は、以下2つのいずれかのWebサイト上より提出すること。

 ① 歳入局HPのe-filing (各種税務申告の電子提出用)Webサイト 

     URL : https://rdserver.rd.go.th/publish/index.php?page=taxonline&type=taxonline

 ② 財務省HPのTax SSO(Single Sign On) website

     URL : https://etax.mof.go.th/TaxSSOLogin/

 それぞれのサイトでは事前の利用申請の上、承認後に提出可能となる。

2) Webサイト提出後には提出受理番号が発行される。それをもって提出完了とする。

3) 何らかの理由で電子提出が出来ない場合、税務署HPより「関連会社取引に関する 明細書」フォーマットを印刷の上必要事項を記入した紙ベースでの提出が認められる。その際は電子提出できない理由の疎明書を添えて、管轄税務署へ提出すること。

4) 2020年1月以降に開始する会計期間の「関連会社取引に関する明細書」より適用する。

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(2021年3月作成)

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