タイ税務改正動向:「関連会社間取引に関する明細書」提出遅延罰金の軽減

歳入局は、2020年5月に新型コロナウイルス感染拡大による企業の会計税務処理の遅延を考慮して、2019年内に終了する会計年度の「関連会社間取引に関する明細書transfer-pricing disclosure form(※)」について、提出期限を8月末とする特例措置を講じていました。

   2020 年9月に歳入局は、長引くコロナウイルス感染拡大の状況を踏まえ、追加で「関連会社間取引に関する明細書」の遅延罰金の軽減措置を発表しました。当明細書を電子申告形式で2020年12月末までに提出することを条件に、遅延罰金が200千バーツから5千バーツへと緩和されることになります。

   (※)関連者間取引に関する明細書(transfer-pricing disclosure form)・・当該年度における関連者(資本等により直接又は間接的に支配・被支配の関係にある相手方)の一覧、及び関連者との取引について、項目別の金額合計をまとめた報告フォーマット。一会計年度の売上高が200百万バーツ以上で当該年度に関連会社との取引がある法人は、その年度の明細書を会計年度末より150日以内に法人税確定申告書(PND50)に添付して提出することが義務付けられています(12月末決算の場合、2019年度分の当初の提出期限は5月末)。また提出遅延は200千バーツ以下の罰金が課せられることとなっていました。

他のニュースレターはこちらからご覧いただけます

(2020年10月作成)

 

免責事項

本記事は、作成日時点でのタイの法律等改正動向や一般的な解釈に関する情報提供を目的としております。内容については、正確性を期しておりますが、正確性を保証するものではなく、また作成後の法律改正等により最新の情報でない場合もあります。本記事の利用は、利用者の自身の判断責任となり、利用により生じたいかなるトラブルおよび損失、損害に対してMazarsは一切責任を負いません。個別の具体的な案件を進める場合には、事前に専門家へご相談頂きます様、お願い申し上げます。