タイ税務改正動向 : 移転価格関連―開示フォームついてのアップデート

法人税申告書に加えて、以下に該当する法人・パートナーシップについては移転価格開示フォームの提出が義務付けられています。
  1. 歳入法典71bisに規定する関連会社がある場合
  2. 法人税申告対象の年度に2億バーツを超える売上高がある場合

2021年、歳入局は移転価格税制文書に関する国別報告書(County by County Report: CbCR)の作成に関連して、当該開示フォームの内容について以下の追記が必要となる旨を告知しました。

  • 対象となる会社が、多国籍企業等のグループ会社であり、国別報告書(CbCR)の報告対象企業となっているかどうか。
  • その場合、国別報告書の提出が義務付けられている親会社名及び国別報告書を提出する国名。

例えば、親会社が日本で国別報告書提出義務がある場合、タイの子会社で開示フォームの提出が必要な場合には、上記内容の記載が求められる形になりますので、注意が必要です。

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(2022年5月作成)

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