タイ税務改正動向:電子書類に関する印紙税の取り扱いについて

税務当局は2023年2月に印紙税に関する税務長官通達No.66とNo.67 (Notifications of the Director-General on Stamp Duty No. 66 and No. 67) を発行し、2022年8月19日からの印紙税取り扱いについて規定しました。

効果は2022年8月19日に遡って適用されますが、内容としては以下のとおりとなっています。

1. 通達の対象となる電子書類

  • 土地、建物、その他構築物、水上家屋等のリース契約書
  • 利子付銀行定期預金
  • 会社、組合、機関等による株式譲渡契約、債券、および債務性契約の証書
  • 信用状 (L/C)
  • 分割払い契約 (Hire-Purchase Agreements)
  • 旅行小切手
  • 運送会社受領証
  • 請負契約
  • 借入契約および貸越契約書
  • 保証契約
  • 保険契約
  • 補償契約
  • 権限委任状
  • 株主総会委任状
  • 倉庫預かり証
  • 配送伝票
  • 手形および類似の支払い確約証
  • 代理人契約
  • 船荷証券
  • パートナーシップ契約
  • 株券、社債、等タイで発行された債務性証券
  • 法律で規定された車等の販売・割賦等に関わる受領証
  • 小切手および類似書類

2. 上記電子書類に関する印紙税の納付方法

A)2022年8月19日〜2023年12月末まで

:税務署での現金払いもしくは電子納付

B)2024年1月以降

:電子納付のみ侵害発生を認識後72時間以内に個人情報保護委員会に報告を行う。

 

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(2023年3月作成)

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