タイ税務改正動向:源泉税電子納付システム(E-Withholding Tax)利用に関する軽減税率適用延長について

税務当局は、2022年12月まで適用していた源泉税電子納付システム (E-Withholding Tax)を利用した場合の軽減税率(5%と3%を2%に軽減)について、財務省省令389 (Ministerial Regulation No. 389, issued by the Ministry of Finance) において、以下の対象となる取引についての源泉税納付については2025年12月末まで1%とする旨を発表しました。

これは、E-Withholding Taxの利用を促進すべく行われた処置です。残念ながら軽減措置によるメリットは代金等の支払い側にはあまり多くはありませんが(*代金等の受領側にとっては、軽減税率の適用により、資金効率の改善、還付手続きリスクの少なくなる等のメリットがあります)電子納税自体は源泉税納付、法人税申告等において事務処理軽減と納付ミス削減につながるものであり、より一層の利用拡大が望まれます。

なお、軽減税率 (1%) の対象となる支払い項目は以下のとおりです。

1. 個人向け/法人向けとも

  • レンタル(除くボートレンタル)
  • 自由業種向け支払い(例:エンジニアリング、建築設計、会計等)
  • 契約請負業務
  • 賞金・賞品等
  • ホテル・レストラン・保険料以外のサービス料金(請負、広告等)

2. 個人向けのみ

  • 芸能活動

3. 法人向けのみ

  • のれん代、著作権代等

 

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(2023年4月作成)

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