タイ法務改正動向 : BOI優遇措置を受けている企業で働く外国人のレポートについて

BOIの優遇処置を受けている企業は、デジタルワークパーミットの申請時に外国人の雇用について報告を求められることが規定されました。

また、外国人の雇用が終了する場合には、雇用終了日の15日前までにe-expertシステムで報告するとともに、BOIは終了後の7日間の滞在延長の許可を行います。現行法では、BOI企業に雇用終了報告は求めていないものの、外国人被雇用者がタイの他の会社で働く場合には、雇用終了報告を労働局に提出することにより、新しい会社で雇用許可証を得ることができます。

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(2021年11月作成)

 

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