タイ法務改正動向 : BOI企業の土地保有についての優遇策

BOIは、50百万バーツ以上の資本金を有する外資企業についての土地保有について、以下のような条件で認める旨発表をいたしました。

(1) BOI優遇措置を受けている企業で事務所として使用する場合には5ライ以下

(2) 外資企業に勤める外国人エキスパート向けの社宅として購入する場合には10ライ以下

(3) 従業員向けの社宅の場合には20ライ以下

(4) 事業所と社宅は同敷地内にあること

(5) BOI優遇処置終了後、1年以内に売却を行うこと。

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(2022年9月作成)

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