タイ税務改正動向:VAT登録関連手続きにおける登記情報証明書類の提出省略

これまで会社登記簿(company affidavit)の記載事項、会社付属定款(AOA)や株主リスト等(以下「会社登記情報」)は商務省管轄であり歳入局側からの情報連携の仕組みがなく、歳入局でのVAT事業者登録・変更手続きにおいて、直近の会社登記情報証明書類を商務省より取得しそのコピーを提出する必要がありました。

 しかしながら、2020年8月、歳入局はVAT登録・変更手続きの際の会社登記情報については商務省データベースを適時参照することとし、会社登記情報の証明書類コピーの提出を不要とする通達を発行しました。これにより事業者と歳入局双方の事務負担軽減が図られることになります。

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(2020年10月作成)

 

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