タイ税務改正動向:コロナ再拡大下での法人税確定申告及び月次源泉所得税・VAT等の申告納税期限延長

2021年3月からのコロナ再拡大の対策の一環として、タイ政府は企業における在宅勤務を推奨しています。2021年5月に、在宅勤務による経理事務の負担増・遅延を加味して、電子申告(e-filling)を利用した場合に限り、以下の税務申告及び納税期限を延長する措置が施行されています。

対象申告書

対象期間

電子申告

当初期限

延長後

非上場企業の法人税確定申告書(PND50,PND55)

及び移転価格開示フォーム(*)

2020/12月~2021/1月決算期末の会計年度に対する確定申告

2021/5月~2021/6月

2021/6/30

源泉所得税(PND.1,2,3,53,54)

リバースチャージVAT(PP.36)

2020/6月度

2021/7/15

2021/7/30

2020/7月度

2021/8/16

2021/8/31

VAT(PP.30)

特別事業税(PT.40)

2020/6月度

2021/7/23

2021/7/30

2020/7月度

2021/8/23

2021/8/31

他のニュースレターはこちらからご覧いただけます

(2021年5月作成)

免責事項

本記事は、作成日時点でのタイの法律等改正動向や一般的な解釈に関する情報提供を目的としております。内容については、正確性を期しておりますが、正確性を保証するものではなく、また作成後の法律改正等により最新の情報でない場合もあります。本記事の利用は、利用者の自身の判断責任となり、利用により生じたいかなるトラブルおよび損失、損害に対してMazarsは一切責任を負いません。個別の具体的な案件を進める場合には、事前に専門家へご相談頂きます様、お願い申し上げます。

Want to know more?