タイ税務改正動向:電子申告による申告期限猶予措置の再延長

2021年1月に歳入局は、現在一部の税務申告についてe-filing(電子申告)を利用する場合に適用される申告期限の延長措置適応期間を、当初期限の2021年1月末から2024年1月末まで3年間延長することを発表しました。延長措置が適用される税務申告と延長後の申告期限は以下の通りです。

 

申告書

紙ベース提出の申告期限

電子申告での申告期限

法人税中間申告(PND.51)

半期決算の2ヶ月後(12月決算の場合は8月31日)

半期決算の2ヶ月8日後(12月決算の場合は9月8日)

法人税確定申告(PND. 50)

期末決算の150日後(12月決算の場合は翌年5月28日(閏年は5月29日))

期末決算の158日後(12月決算の場合は翌年6月6日(閏年は6月7日))

VAT(PP. 30)

特別事業税(PT. 40)

翌月15日

翌月23日

源泉税(PND. 1、2、3、53、54)、サービスの輸入のVAT(PP. 36)

翌月7日

翌月15日

個人所得税確定申告(PND. 90、PND. 91)

3月31日

4月8日

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(2021年2月作成)

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