タイ法務改正動向 : 外国人事業法に関する商務省の最近のルーリングについて

外国人事業法に関する商務省の最近のルーリングについては以下となります。

1. 従業員福利厚生と外国人事業法について

多くの外資企業は従業員への福利厚生の一環として、社宅、キャンティーン、医療費の建て替え払い、シャトルバス等を提供しています。

こうした、従業員への福利厚生の提供について、以下の場合は外国人事業法における規制業務(=サービスの提供)にはあたらないとのルーリングを商務省は出しております。

  • 当該サービスについての対価が従業員に請求されておらず、また、会社が利益を得ていないこと。
  • 就業規則等に当該福利厚生の提供が明確に記載されており、サービス提供の根拠が明確であること。
  • 医療費等の立替払いを行う場合には、利息を得てはならず、また利息が財務諸表に計上されていないこと。

2. 国際運送業の定義について

国内における運送業務は外国人事業法の規制業種であり、外国人は商務省よりライセンスを取得しなければならない一方で、国際運輸業については外国人事業法の規制外となっております。商務省はこの国際運送業務の定義について以下のルーリングを行っています。

国際運輸に関する:

  • 予約と発券
  • 乗客・貨物の輸送
  • 空港でのサービス提供に関する、サービス業者との契約等

 

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(2023年7月作成)

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