会計論点解説 : 清算財務諸表について

通常の財務諸表ついては企業継続性の原則 (Going Concern) を前提とした財務諸表を作成することが必要であり、この継続性の原則について会社は財務諸表作成時において検証することが必要とされています。

一方で、会社が実質的に清算状態に陥った場合や、清算を決議した場合においては、この「企業継続性の原則」に基づいた財務諸表を作成することができないため、その旨財務諸に注記をすることが求められます。一般的には資産や負債は、清算価値で表示する等の修正が求められます。

例示)

3月1日に会社は清算を決議し3月15日に商務省に清算の届出を行った。3月15日時点で、会社は5Mの機械を保有していたが、4月30日にこれを1.25M で売却した。この損失 (3.75M) については3月15日時点の財務諸表で計上するのか、それとも3月16日以降の財務諸表で計上するのか?

:3月15日の時点の財務諸表おいては、資産負債は上記のように清算価値で表記する必要があります。3月15日の財務諸表完成の時期にもよりますが、原則としては3月15日の財務諸表において3.75Mを減損費用として計上することになります。

 

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(2023年7月作成)

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